指定暴力団の事務所ビル使用禁止等の請求に関する訴訟の地裁判決について

本日、山口組系組織の幹部が所有する事務所ビルをめぐり、使用禁止等の請求に関す
る訴訟の判決が東京地裁で言い渡されました。相澤哲裁判長は、住民側の主張を「い
ずれも理由がない」として請求を棄却しました。憲法上はまっとうな判決ですが、被
告が「暴力団幹部」であるため、敗訴も予想されていました。
本件をめぐっては地元の住民が組事務所としての使用禁止などを求めた仮処分の申し
立てもしており、東京地裁は2010年に事務所使用に加え、組長がビルに出入りするこ
とも禁止する決定を出していました。今後は住民側の控訴と仮処分の行方が注目され
ます。

※参考資料
弘道会系小松組の事務所に使用禁止などを求める仮処分申立 – Japanese Gang 「YAKUZA」&「POLICE」
金杉・入谷地区暴力団追放運動 台東区ホームページ
2011年度 暴力団排除事業助成 対象事業 | 財団法人 社会安全研究財団
> 台東区金杉・入谷地区 暴力団追放住民の会(東京)暴排訴訟助成 1,000,000

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akira28jp,
2012/09/26 5:24
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